自治体が税金の徴収目的で消費者金融に対し過払金の返還を求める訴訟を起こすケースがある。こうした訴訟は、神奈川県、静岡市、兵庫県芦屋市、山口県下関市など30以上の自治体で起こされている。このうち、芦屋市が、市税を滞納している男性がプロミスに返済した過払金について、同市が滞納者に代わって同社に返還を求めて西宮簡裁に訴えた訴訟で、同簡裁は2008年6月10日に同市の主張を認め、過払金約31万円を同市に支払うよう命じる判決を言い渡した。税徴収目的での過払金の返還を命じる判決はこの判決が初のケースとなる。
また、その反面、悪意の受益として、5%の利息を付して返還金を利得した者のその利得自体が課税対象になるかどうかといった問題も散見される。
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